多治見市議会 > 2021-12-20 >
12月20日-06号

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  1. 多治見市議会 2021-12-20
    12月20日-06号


    取得元: 多治見市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-31
    令和 3年 12月 定例会(第5回)議事日程 令和3年12月20日(月曜日)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 議第88号 基金の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて 第3 議第89号 多治見市手数料条例の一部を改正するについて 第4 議第90号 多治見市国民健康保険条例の一部を改正するについて 第5 議第91号 多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部を改正するについて 第6 議第92号 多治見市駐車場条例の一部を改正するについて 第7 議第93号 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについて 第8 議第94号 多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するについて 第9 議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第8号) 第10 議第97号 令和3年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 第11 議第98号 令和3年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 第12 議第99号 令和3年度多治見市病院事業会計補正予算(第1号) 第13 議第100号 工事請負契約の締結について 第14 議第101号 工事請負契約の締結について 第15 議第102号 指定管理者の指定について 第16 議第103号 指定管理者の指定について 第17 議第104号 指定管理者の指定について 第18 議第105号 指定管理者の指定について 第19 発議第7号 夫婦の氏に関する制度の在り方についての議論を求める意見書の提出について    (第2から第18まで 委員長報告~討論~表決、第19 提案説明~質疑~委員会付託省略)~討論~表決)     -------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり     -------------------------出席議員(20名)         1番    山田 徹君         2番    片山竜美君         3番    玉置真一君         4番    城處裕二君         5番    奥村孝宏君         6番    吉田企貴君         7番    佐藤信行君         8番    渡部 昇君         9番    寺島芳枝君        10番    古庄修一君        11番    柴田雅也君        13番    若尾敏之君        14番    三輪寿子君        15番    若林正人君        16番    林 美行君        17番    加藤元司君        18番    仙石三喜男君        19番    井上あけみ君        20番    石田浩司君        21番    嶋内九一君     -------------------------説明のため出席した者の職氏名        市長         古川雅典君        副市長        佐藤喜好君        教育長        渡辺哲郎君        副教育長       高橋光弘君        企画部長       仙石浩之君        総務部長       富田明憲君        福祉部長       鈴木良平君        市民健康部長     澤田誠代君        経済部長       長江信行君        環境文化部長     若尾浩好君        都市計画部長     細野道仲君        建設部長       知原賢治君        水道部長       村瀬正一君        消防長        加藤 繁君        会計管理者      藤井 憲君        監査委員事務局長        併選挙管理委員会書記長                   加藤泰治君     -------------------------職務のため出席した事務局職員        事務局長       柚木崎 宏        書記         臼武徹也        書記         虎澤智子        書記         宮地久子        書記         阪野広紀     ------------------------- △開議    午前10時00分開議 ○議長(石田浩司君) これより本日の会議を開きます。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 日程に入るに先立ち、去る12月15日に議長に委任をされました議第96号及び議第 106号の計数整理については、お手元の計数整理表のとおりですので、御了承願います。 よって、既に可決されました議第 106号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第8号)は(第7号)となり、これから審議をされる議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第7号)は(第8号)となりましたので、御留意をお願いいたします。     ------------------------- △第1 会議録署名議員の指名 ○議長(石田浩司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、8番 渡部 昇君、9番 寺島芳枝君の両君を指名いたします。     ------------------------- △第2 議第88号から第18 議第 105号まで ○議長(石田浩司君) この際、日程第2、議第88号から、日程第18、議第 105号までを一括議題といたします。     -------------------------             〔議案掲載省略〕     -------------------------          総務常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第88号基金の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて原案可決議第93号多治見消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについて別紙のとおり 修正可決議第96号令和3年度多治見市一般会計補正予算(第7号)(所管部分原案可決令和3年11月30日多治見市議会議長 石田浩司様                         総務常任委員長 城處裕二別紙 議第93号 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについての修正案 議第93号 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについての一部を次のように修正する。「1 災害の場合で、その従事する時間が暦日において2時間を超え4時間を超えないときの出動報酬の額は 4,000円とし、2時間を超えないときの出動報酬の額は 2,000円とする。 2 暦日において日額で支給する出動報酬に係る職務の2以上に従事した場合は、出動報酬の額は日額のうち最も高い額の出動報酬を支給し、他の出動報酬は支給しない。」を「1 災害の場合で、その従事する時間が2時間を超え4時間を超えないときの出動報酬の額は 4,000円とし、2時間を超えないときの出動報酬の額は 2,000円とする。 2 出動報酬は、暦日により算出して支給する。ただし、2以上の暦日を連続して従事した場合にあっては、終日を従事した暦日を除く2暦日の従事時間がそれぞれ2時間以下と2時間を超えて4時間以下であり、かつ、当該従事時間の合計が4時間を超えるときは、当該従事時間の合計に係る出動報酬の額は、 8,000円とする。 3 日額で支給する出動報酬に係る職務の2以上に従事した場合は、出動報酬の額は日額のうち最も高い額の出動報酬を支給し、他の出動報酬は支給しない。」に修正する。     -------------------------          経済建設常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第89号多治見手数料条例の一部を改正するについて原案可決議第91号多治見市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第92号多治見駐車場条例の一部を改正するについて原案可決議第96号令和3年度多治見市一般会計補正予算(第7号)(所管部分原案可決議第102号指定管理者の指定について原案可決議第103号指定管理者の指定について原案可決令和3年12月1日多治見市議会議長 石田浩司様                       経済建設常任委員長 林 美行     -------------------------          厚生環境教育常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第90号多治見国民健康保険条例の一部を改正するについて原案可決議第94号多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第96号令和3年度多治見市一般会計補正予算(第7号)(所管部分原案可決議第97号令和3年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)原案可決議第98号令和3年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)原案可決議第99号令和3年度多治見市病院事業会計補正予算(第1号)原案可決議第100号工事請負契約の締結について原案可決議第101号工事請負契約の締結について原案可決議第104号指定管理者の指定について原案可決議第105号指定管理者の指定について原案可決令和3年12月2日多治見市議会議長 石田浩司様                     厚生環境教育常任委員長 片山竜美     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより、委員長の報告を求めます。 最初に、総務常任委員長 城處裕二君。   〔総務常任委員長 城處裕二君登壇〕(拍手) ◆総務常任委員長城處裕二君) これより、総務常任委員会委員長報告をさせていただきます。 去る11月26日の本会議におきまして、本委員会に付託されました3議案を審査するため、11月30日に本委員会を開催いたしました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、議第93号 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについて以外の議案は全員一致で原案どおり可決するものと決しました。 また、議第93号 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するにつきましては、修正動議が出され、修正案と修正部分以外の原案が全員一致で可決するものと決しました。 それでは、審査の過程において質疑のありました主な内容について要点を絞り御報告いたします。 議第88号 基金の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて、基金の統合において、統合される基金の利用者に不利益が生じるようなことはないかとの質疑に対し、影響はないとの答弁がありました。 また、処分の規定を設けることに対し、基金の果実運用ではなく、原資を取崩し、中長期的に目減りさせていく運用に切り替える意図があるのかとの質疑があり、今後の予算編成の中で、そのような議論ができるように整えるものであるとの答弁がありました。 次に、本市の基金の運用方法について質疑があり、当面必要のないお金を定期預金や債券の購入といった定期性のもので運用しているとの答弁がありました。 また、基金の効率的な運用方法について検討しているかとの質疑に対し、資金運用の方針は安全第一であり、守りの体制であるとの答弁がありました。 また、基金を土地や建物で保有することは可能か。可能な場合、市が保有する土地と振り替えて、駐車場等で運用してはどうかとの質疑に対し、可能ではあるが、行政財産として活用している土地は行政目的で使用しており、それを基金に移すことはない。それ以外の総務課所管の普通財産は活用し、収入を得ているとの答弁がありました。 次に、議第93号 多治見市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについて、基本消防団員とは何かとの質疑があり、基本消防団員とは機能別消防団員以外の全ての消防団員を指し、各分団員、消防音楽隊も含まれる。 機能別消防団員は、通称メディックTと言われる救命処置指導隊のことで、応急手当の指導をする活動に特化した団員であるとの答弁がありました。 次に、今回の一部改正で消防団員の収入は変わるのか。また総額でどれぐらいの金額が増えるのかとの質疑があり、現行の費用弁償では1回につき 2,000円だが、改正後は災害出動報酬が最大日額 8,000円となる。今回の改正により 200万円弱の予算の増額になると見込んでいるとの答弁がありました。 また、予算が増額になる部分は国で交付税措置がされるのかとの質疑があり、市の独自の金額設定に関わらず、国の基準で一律に交付税措置がされるとの答弁がありました。 また、国の基準の 7,000円に統一せず、 2,000円という枠を設けた理由は何かとの質疑があり、直近3年間で全出動の7割近くが火災が発生し集まっていただいた即時に鎮火するといったケースであり、そういった短時間の活動内容に対しても、報いるという趣旨であるとの答弁がありました。 次に、1出動1回ではなく、暦日で計算することについての質疑があり、今回の一部改正の主旨は消防団員処遇改善であり、費用弁償から報酬に変更となった。その中で、日額 2,000円、 4,000円、 8,000円と定めたが、この日額を24時間までごとに付きと理解してしまうと、費用弁償の規定と同じになってしまう。特に、深夜帯に出動した場合を想定したときに、日額というのは暦日であり、午前0時を超えたら、そこでカウントをし直すほうが手厚くなる。出動時間の短いものが極めて多く、2時間を切るものが68%、これに4時間までを入れると91%になることも踏まえ、暦日で計算することとしたとの答弁がありました。 これに対し、現状の一部改正の条文では、4時間以上の場合の災害出動報酬は 8,000円だが、午後10時から午前3時までの5時間を勤務した場合、暦日で2時間と3時間の勤務となり、それぞれ 2,000円と 4,000円で合計 6,000円となってしまう。 連続して4時間以上勤務しているにも関わらず、災害出動報酬額の 8,000円がもらえない事態が発生するがいかがかとの質疑があり、2時間または4時間までの勤務が全体の9割を占めており、処遇改善という目的の下、暦日での計算とした。御指摘のケースはまれなもので、簡素な制度という側面とまれなものにどこまで対応するのかというバランスの中で、今回、このような提案になったとの答弁がありました。 続いて、本条の在り方として、但し書きの規定などを使って、法制として補完することは可能かとの質疑があり、暦日について法律の定めがあるわけではないので対応は可能だとの答弁がありました。 また、条例の修正等を経て、 8,000円が支給されることとなった場合、想定している予算に与える影響はどの程度かとの質疑があり、大幅に狂うことはないとの答弁がありました。 次に、議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第7号)改め(第8号)(所管部分)については、特に質疑はありませんでした。 以上が、質疑においての主な内容です。 次に、議第93号 多治見市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについて、自由討議を行いました。 自由討議の主な内容を簡単に報告します。 議第93号 多治見市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについて討議がなされ、現状の条例一部改正案では、出動する時間帯によって消防団員に支払われるべき報酬に差が出てしまう事態があり、これについては条例の条文をもって補完すべきと考える。修正を加えても予算に大きな影響は出ないとの回答を得ている。議会の役割として、できることはやらないといけない。条例の根幹部分に影響を与えるものでなければ、修正をかけることに異議はないとの意見が出されました。 なお、議第88号 基金の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて、議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第8号)にかかる自由討議はありませんでした。 以上が自由討議の内容です。 その後、議第93号 多治見市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについて、修正動議が提出されました。 お手元の資料、別紙、議第93号 多治見市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについての修正案のとおり提示され、これに対する質疑はありませんでした。 採決の結果は、先ほど報告したとおりです。なお、討論はありませんでした。 以上で、総務常任委員会の報告とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) ただいまの報告について質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、経済建設常任委員長 林 美行君。   〔経済建設常任委員長 林 美行君登壇〕(拍手) ◆経済建設常任委員長(林美行君) これより、経済建設常任委員会委員長報告をさせていただきます。 去る、11月26日の本会議におきまして、本委員会に付託されました6議案を審査するため、12月1日に本委員会を開催いたしました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、6議案とも全員一致で原案どおり可決するものと決しました。 それでは、審査の過程において質疑のありました主な内容について、簡単に御報告をいたします。 最初に、議第89号 多治見市手数料条例の一部を改正するについては、質疑はございませんでした。 次に、議第91号 多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部を改正するについては、対象 454件に個別に通知をし、説明会が開催されたということだが、対象者はどのようなことを心配しておられるのかとの質疑に対し、最も多かった問合せは、4月1日から除外される区域の方からの建築の可否、建て替えの可否についてで、個々に説明をさせていただいた。昔から建っている建物の建て替え自体は、今までどおり可能である。最も制限を受けるのは、例えば、現在、山林もしくは農地を不動産業者に転売、売却をして開発を行う場合、条例区域では可能なものでも、条例の緩和区域から外れるとできなくなるということである。そのような計画のある方は、早めに相談されるよう説明会で説明をさせていただいたところ、問合せを数件いただいた。その場合は、条例の施行日前日である3月31日までに申請されれば、可能である旨の説明をしているとの答弁がございました。 次に、議第92号 多治見市駐車場条例の一部を改正するについては、駐車場の有効利用を図るために、しっかりとした整備が必要であるが、駐車場整備の考え方はどのようかとの質疑に対し、もともと指定管理者からの提案もあり、市としても収入増や利用者の利便性向上に効果があると判断したため、指定管理者との協議の上、今回、条例を改正するものである。この施設は、昭和52年建築後、44年を経過している施設であり、老朽化による修繕が散見される。利用者が快適に使えるよう即効性を持って修繕の対応等をしていきたいと思っているが、今後も長く使用する予定の施設であるため、少しでも収入面での確保を図るために改正するものであるとの答弁がございました。 次に、議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第7号)改め(第8号)(所管部分)については、商工費のうち、新型コロナウイルス感染症の影響にかかわる指定管理者の経営支援に伴う補助金の増額として計上されているものについては、減収分に対しての支援であると思うが、新型コロナウイルス感染症に立ち向かっていくための提案や支援の要望は、指定管理者からあったのかとの質疑に対し、これは、令和3年度下半期である令和3年10月から令和4年3月までと過去3年間に遡った平均を比較して、減収分の2分の1を補填するものである。指定管理施設において、新型コロナウイルス感染症基本対策については既に実施をしている。各指定管理施設の管理者が本当に悩みながら対応しており、例えば、会議室であれば定員の50%に制限するなどで対応して、現在は全面解除としているが、その中でも、例えば肩が触れ合うような形でのワークショップは少し間隔を空けるなど、各指定管理者の工夫で対応されているとの答弁がございました。 また、ロケツーリズム推進事業費について、「やくならマグカップも」第2期放映終了を機としたコンテンツ活用推進事業の実施に伴う協議会への負担金の財源が、企業版ふるさと応援寄附金とある。多治見市出身の経営者のところに多治見市の産業観光に対する支援をお願いする取組が必要かと思うが、担当課としては、今後そういった投げかけを行うのかとの質疑に対し、企業版ふるさと応援基金については、広くPRをしてもなかなか難しく、企業誘致などで多治見市とゆかりのある企業にしかお声かけできないのが現実である。例えば、「やくならマグカップも」であれば、原作者である株式会社プラネットが持つ歯科医院とのネットワークを通じてのPRや、秘書広報課所管市政アドバイザーへのPRなど、今後も努力をするとの答弁がございました。 次に、債務負担行為の追加で、タイル名称統一 100周年記念事業にかかわる美濃焼タイルPR事業補助金について、この事業は実行委員会形式で行っているのかとの質疑に対し、笠原のタイル業界が中心となっている多治見市美濃焼タイル振興協議会が毎年、建築・建材展等に出展をされており、実行委員会形式である。基本的に、この協議会がタイル業界を取りまとめる方向で働いていると聞いているとの答弁がございました。 次に、議第 102号 指定管理者の指定については、11月26日の本会議の中で、市長から役職を勇退するとの発言があったが、何かあったのかとの質疑に対し、結論としては、まだ何も決まっていない。一般社団法人多治見観光協会の会長の任期は2年である。令和5年5月頃に開催されるであろう総会までが任期である。総会の会長人事は協会が決定することである。これは総会もしくは臨時総会でしか会長交代の選任ができないため、新組織発足後、しかるべき時期に総会が開催され、決定されると思っているとの答弁がございました。 また、今後、市長がこの代表者を務めることによる問題はないのかとの質疑に対し、問題はない。現在も一般社団法人多治見観光協会は、多治見市からの委託という形で様々な事業を実施していただくために、多治見市観光促進推進事業委託として委託料をお支払いしている。これまでの多治見まちづくり株式会社のキャリア、企画力、実行力がそのまま一般社団法人多治見観光協会へ引き継がれるため、さらにレベルアップしていくものと思っているとの答弁がございました。 次に、議第 103号 指定管理者の指定については、指定管理者の選定について、極めて良好の評価が2回続くと非公募になるルールがあったと思う。今回、指定管理者多治見まちづくり株式会社から一般社団法人多治見観光協会に変わるということは、リセットして一般公募になるのかとの質疑に対して、多治見市駅北立体駐車場に関しては、駐車場の収益を活用して、中心市街地活性化を図っていくという政策目標によるものであるため、同じような政策目標を持っているものであれば、引き続き、一般社団法人多治見観光協会が運営することとなる。ただし、産業・観光・駐車場施設指定管理者候補団体選定及び評価委員会での審査は実施する。まずは、令和4年4月から新体制となる一般社団法人多治見観光協会に指定管理をお願いし、その後のことは新体制での状況を見ながら決定していきたいと考えているとの答弁がございました。 以上が質疑における主な内容でありました。なお、自由討議、討論はありませんでした。 以上で、経済建設常任委員会の審査報告とさせていただきます。 よろしく御審議のほどお願いいたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) ただいまの報告について質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、厚生環境教育常任委員長 片山竜美君。   〔厚生環境教育常任委員長 片山竜美君登壇〕(拍手) ◆厚生環境教育常任委員長片山竜美君) それでは、厚生環境教育常任委員会の審査報告をいたします。 去る11月26日、本会議におきまして本委員会に付託されました10議案を審査するため、12月2日に本委員会を開催いたしました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、全員一致で可決するべきものと決しました。 それでは、審査の過程における主な質疑の内容について、簡単に御報告いたします。 議第90号 多治見市国民健康保険条例の一部を改正するについて。出産育児一時金に該当する人数について質疑があり、総数は年々下がっている。平成29年度は年間当たり80件あったが、現在は50件を切っており、令和3年度上半期では20件であるとの答弁がありました。 議第94号 多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するについて。公共施設予約システム更新に伴う変更点についての質疑があり、現在の予約システムの画面は、パソコンやスマートフォンでも見られるようになっている。その画面をさらに見やすく、利用しやすい状況にするとの答弁がありました。 また、学校施設の利用手順について質疑があり、学校施設は学校の行事が優先で、空いているところを登録した団体が使えるというシステムである。まず、学校が使用するところを確定し、空いているところが分かるようにして、文化スポーツ課に送られてくる。それを調整人に送り、調整人が施設ごとの調整会で調整し、利用する団体から全ての申請用紙や料金を集め、文化スポーツ課の窓口に持ってくるという手順だった。今後は調整会での調整後、それぞれの団体が自分たちで施設予約を入力し、料金も身近な公共施設で払えるようにする。今回のシステム導入により、文化スポーツ課に問合わせをしなくても、空いているところがインターネット上で分かるようになるため、施設を有効に使うことができるようになる。また、今まで使用料の還付対象となる使用取消し等の申し出期限は前日までであったが、これを5日前までとすることで、施設を有効的に使えるようになるというメリットがある。これは学校開放施設以外のほかの体育施設と同様にしたものであるとの答弁がありました。 議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第7号)、改め(第8号)(所管部分)について、3款民生費、総合福祉センター管理費について、総合福祉センターに入居する事業者への協力金を78万円に設定した根拠について質疑があり、県の協力金は1日4万円だが、酒類を提供しないなどといったことから、この事業者は該当しない。一方で、施設の貸付料は減額しないので、トータルで考え、休業補償というより、むしろ市の施策に協力していただいているので、協力金という意味合いで、県の協力金の半分、1日2万円当たりという額を全庁的な論議の中で設定した。 災害見舞金について、制度設計や県の補助割合が3分の2であることについての質疑があり、火災や水害などで、純粋にお見舞いとして支払いするものと、本件のように、その後、生活を立て直すための支援という2段階がある。お見舞いについては、今までも、今年も含めて火災が何件もあり、毎年何件もお支払いしている。本件の場合、当人は同じ場所に住みたいという意向がある。今住むところがなく、賃貸のところに住まわれているため、当面は賃貸料の半分を支援し、将来的に再建できれば、残る部分を支援することになる。そういう意味でも繰越明許費とした。また、県の補助割合が3分の2になったのは、市の支援に対し、県の制度も活用できるよう、県が災害と認定したからであるとの答弁がありました。 次に、4款衛生費、新型コロナワクチン接種事業費について、1回も新型コロナウイルスワクチンを接種していない方への対応についての質疑があり、現在、1回も接種されていない方は、コールセンターで予約をしていただき、集団接種での追加や個別接種で対応している。今後まだ初回の方が出てくる場合は、国のほうから3回目の接種の方と同時に接種することが可能という方針が示されている。さらに、新たに12歳になられる方も3回目の接種の方と同時期の接種になるとの答弁がありました。 次に、保健福祉医療ネットワークシステム改修費について、システム改修後にどのように市民が利用できるのか、市民への周知について質疑があり、今回のシステム改修は、転入・転出をしたときに、健診結果の情報が各自治体に引き継がれる仕組みの構築と個人が自分の経歴や受診歴などを一遍に確認することができるようにするという2つの目的がある。市民への周知については、健診の通知や案内等に同封して周知していく予定であるとの答弁がありました。 次に、母子健康事業推進費について、補助金増額の背景についての質疑があり、令和元年度は申請が減っている状況であったが、令和2年度、令和3年度は里帰りして妊婦健診を受ける方が増えた。最初は里帰りを控えられ、県外受診は減ると考えていたが、妊娠中期から早めに里帰りをされた方が多かったのではないかと推測している。その結果、県外で妊婦健診を受けられる回数が増え、費用がかさんだという経緯だと考えているとの答弁がありました。 次に、10款教育費、中学校耐震補強事業費の工事費について質疑があり、今回、工事する陶都中学校は平成11年建築であり、外壁塗料のアスベスト除去の措置を講ずることとされたのは平成29年5月である。よって、建設当時は合法であったため使用した。今回、外壁改修を行うに当たり、アスベストを除去する。全体の工事費の約半分がアスベスト除去に係る工事であるとの答弁がありました。 次に、小中学校学習指導員等配置事業費について、学校からの要望について質疑があり、スクール・サポート・スタッフは、新型コロナウイルス感染症の消毒作業、事務作業や印刷等をサポートしていただいている。それにより教科の準備や生活指導に十分に時間やエネルギーを割けるといったことから、継続してもらいたいということで、ここで雇用が切れてしまうと雇用の継続がとても難しくなることから、全ての学校から要望があったとの答弁がありました。 議第97号 令和3年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、議第98号 令和3年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、議第99号 令和3年度多治見市病院事業会計補正予算(第1号)については、特に質疑はありませんでした。 議第 100号 工事請負契約の締結について、プロポーザル方式による随意契約について質疑があり、優れた技術力、また十分な施工実績及び充実したアフターサポートを有しているメーカーを選ぶということと、市の意向を反映させるということも必要であるため、プロポーザル方式で行った。プロポーザル方式で選定した業者との契約締結は随意契約で行うものであるとの答弁がありました。 また、市の想定した金額よりも大幅に減額となったことについて質疑があり、プロポーザルに至るまでに再見積りなどを行い、市としても減額した金額を提示したが、業者は要求水準を満たした上で、さらに下回る金額で提案されたとの答弁がありました。 議第 101号 工事請負契約の締結について、プロポーザルが1者のみであったことについて質疑があり、指名した3者による現地説明会の結果、2者については施工条件が厳しいことから、価格面で不利になると判断され、最終的に参加を辞退されたものと考えているとの答弁がありました。 また、プロポーザルを実施する場合の統一ルールの必要性について質疑があり、入札はあらゆる場面を想定して、細かなルールを決めておく必要があるが、プロポーザルはいわゆる提案型であり、提案をしていただいて、そのよしあしによってどうしていくかということを決めていくものである。1者を選定してからも、さらに付加価値がつけられないか、削れないかといった交渉をしながら進めていくもので、あまりがんじがらめになってしまうと、そのよさをそいでしまう部分もある。そのためプロポーザルについては、その事業ごとに個別にルール化していくというのが一般的な考え方となっている。特に、今回のバロー文化ホールの事業については、今後何十年にわたって、どれだけいい舞台を造っていくのかといったことなので、かなり個別具体的な事情が入り込んでいる事例である。その意味で、一律の横一線のルールの中でやっていくということはふさわしくないということで、プロポーザルをやっていこうと決めたとの答弁がありました。 議第 104号 指定管理者の指定について、議第 105号 指定管理者の指定については、特に質疑はありませんでした。 以上が質疑においての主な内容でした。自由討議、討論はありませんでした。 以上で、厚生環境教育常任委員会の審査報告とさせていただきます。(拍手) ○議長(石田浩司君) ただいまの報告について質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これにて委員長報告を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 最初に、14番 三輪寿子君。   〔14番 三輪寿子君登壇〕(拍手)
    ◆14番(三輪寿子君) 議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第8号)について、日本共産党を代表して反対討論を行います。 新型コロナウイルス感染症対応予算については、最低限必要な補償であるため賛成であるが、子育て世帯への臨時特別給付金の10万円について5万円をクーポン支給とすることで、事務費が 967億円かかることや、必要な人に届かないのが国の制度の問題点であります。 選択基準決定までの時間が遅過ぎたため、当市は年内5万円の現金給付と残りの5万円は現金かクーポン券、どちらかで支給ということになっている。年明けできる限り早急に残りの5万円、私は現金支給を望むものです。 総務費のマイナンバーシステム改修費、衛生費の福祉医療ネットワークシステム改修費については、一部市費負担を除いて財源が国費であるが、マイナンバーカードで健康保険証代わりに使う本格運用導入が10月20日から始まったが、医療機関の約1割の施設しか使えないのが実態である。 今回の改定は、地域独自の地域医療、健康のバロメーターを測る目安としているが、個人の情報への懸念がある。 マイナンバーカードの健康保険証利用登録数も 598万件にとどまっている。システム未対応の医療機関が圧倒的に多く、患者がカードだけで受診するケースも懸念され、その場合、原則、健康保険証忘れとみなされ、窓口で一旦10割負担となるので、少なくない医療機関で、これまでどおり健康保険証だけで受診できることを呼びかけている。 政府は、普及ありきでマイナポイント1人当たり最大2万円相当を付与する。新規取得者 5,000円相当、健康保険と紐付けをすると 7,500円、預貯金と紐付けをすると 7,500円、なかなか進まないのは、プライバシー権が侵害される不安から普及しないのであって、こうしたやり方を押しつけるべきではないと思う。 当市として懸念は持っているが、国策から離脱は困難とのことであった。全国市長会でも、ぜひこうした問題点を指摘し、地方自治体が防波堤となるよう、個人情報保護は守られるように慎重に対応していただきたい。 以上、提案して反対とする。 御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(石田浩司君) 次に、3番 玉置真一君。   〔3番 玉置真一君登壇〕(拍手) ◆3番(玉置真一君) 新型コロナウイルス感染症が終息の兆しが見えたかに思われましたが、新たにオミクロン株の脅威が心配されております。 人の移動が多く見込まれる年末年始、できるだけの対策をし、慎重に行動することが大切だと考えます。 それでは、議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第8号)について賛成討論をいたします。 最初に、公共施設での新型コロナウイルス感染症の影響にかかわる指定管理者への経営支援、また、休館した公共施設に入居する事業者への休業期間に応じた協力金支給に伴う補助金の追加等は、引き続き運営継続のため必要かと思います。 次に、児童手当給付費について。 児童手当給付費の増額見込みに伴う扶助費の増額、新型コロナウイルス感染症による所得の減少に伴う生活維持に必要な扶助費の増額は大変重要だと感じております。 次に、私立保育所経営改善等助成費について。 私立保育所等にかかわる新型コロナウイルス感染症対策費への補助に伴う補助金の増額 220万円は、児童の安心、安全のための大切な取組と考えます。 次に、新型コロナワクチン接種事業費について。 新型コロナウイルス感染症にかかわるワクチン追加接種3回目体制整備に伴う委託料等の増額2億 4,177万 6,000円、財源は、国庫負担金1億 534万 4,000円、国庫補助金1億 3,599万 1,000円、一般財源44万 1,000円、厚生労働省より新たなオミクロン株の感染症対策として3回目の接種は高い発症予防効果があり、感染や重症化を予防する効果もあると確認されている。既に接種が実施されており、担当課、医療現場等は御苦労が多いかと思いますが、円滑に行われるよう、引き続きよろしくお願いします。 次に、ロケツーリズム推進事業費について。 今回、企業版ふるさと応援寄附金を活用し、ロケツーリズム推進事業費が予算化されています。アニメ「やくならマグカップも」は、多治見市のさらなる魅力を外へ発信する大きなコンテンツと考えております。これから、さらに多治見市の魅力を広く発信して、多治見市へ訪れる観光客が増えることを大いに期待するとともに、これからセラミックバレー構想を推進する上でも、大きく役割を担うと考えております。 次に、駅南市街地再整事業費の工事請負費の増額について。 新たな多治見市の玄関窓口として、来年の秋には開業予定の商業業務棟、愛称「プラティ多治見」には、駅周辺活性化、にぎわい創生はもちろん、多治見市のさらなる飛躍の目玉として期待しております。 次に、小中学校ICT整備事業費について。 需用費の追加、バックアップサーバー等更新に伴う委託料の増加、備品購入費の増額は、ICT教育のため必要と考える。ICT教育について、各学校はそれぞれ取り組まれておりますが、格差、戸惑いが一部あると聞いております。ICTの活用は、これまで取り組んでこられたアナログ教育現場での一つのツールと捉え、ハード、ソフト機器整備に併せて、使う側の利用手順などソフト面も同時に取組、効率的なICT教育を進めてください。 次に、中学校耐震補強事業費について。 陶都中学校の非構造部材耐震補強工事に伴う工事請負費の増額、耐震補強工事と同時に、一部アスベストを含む構造部材があり、全ての除去工事を予定されている。陶都中学校以外でも、同様の構造部材を含む校舎等があるとのこと。子どもたちの学びの場として、校舎、学校施設は安心、安全を一丁目一番地と考えて、引き続きよろしくお願いします。 以上、冒頭にもお話させていただきましたが、新型コロナウイルス感染症に対して、なお一層の危機を持って、これまで同様、感染症対策が必要と思われます。 日常の生活に戻れるまで、今後も継続的な市民生活支援、企業への経済対策などともに考えて、御尽力いただくことを強く要望して、議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第8号)の賛成討論といたします。 御賛同よろしくお願いします。(拍手) ○議長(石田浩司君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これをもって討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) それでは、これより採決を行います。 最初に、議第88号 基金の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第89号 多治見市手数料条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第90号 多治見市国民健康保険条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第91号 多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部を改正するについて、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第92号 多治見市駐車場条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第93号 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについては、お手元にあります審査報告書4ページのとおり、修正案が提出されております。よって、最初に、修正案についての採決を行います。 お諮りいたします。 議第93号 多治見市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するについては、総務常任委員会の修正案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は総務常任委員会の修正案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、ただいま可決をいたしました修正部分を除いた原案について採決を行います。修正部分を除いた原案を可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第94号 多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第96号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第8号)は、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(石田浩司君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第97号 令和3年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第98号 令和3年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第99号 令和3年度多治見市病院事業会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第 100号 工事請負契約の締結については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第 101号 工事請負契約の締結については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第 102号 指定管理者の指定については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第 103号 指定管理者の指定については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第 104号 指定管理者の指定については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第 105号 指定管理者の指定については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- △第19 発議第7号 ○議長(石田浩司君) この際、日程第19、発議第7号を議題といたします。     -------------------------             〔議案掲載省略〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 提出議案に対する発議議員の説明を求めます。 2番 片山竜美君。   〔2番 片山竜美君登壇〕 ◆2番(片山竜美君) それでは、文案の朗読により、提案とさせていただきます。 夫婦の氏に関する制度の在り方についての議論を求める意見書。 現行民法下では、婚姻時に夫婦のいずれかが姓を改めることを規定している。これは、我が国において古来より培われてきた「家」を単位とする家族観、婚姻観に基づいており、明治31年の旧民法典の制定以来、長らく社会の基礎をなしてきた制度といって差し支えない。 一方で、婚姻に際して夫婦のいずれかが姓を改めねばならない制度は、改姓する側の自己同一性を損なったり、一人っ子同士の婚姻において、「家」としての断絶を伴う可能性があったりするなど、現代社会の価値観に必ずしも合致しない場面が散見されていることも事実である。 本年6月の最高裁判決においても、夫婦同姓規定は合憲であるとの判断が示されたところではあるものの、日本における戸籍制度が広く国民の理解を得られ、よりよい運用がなされていくためにも、夫婦の氏に関する制度の在り方についての議論を一層推進していくことを下記のとおり要望する。                 記 1 現行制度下において、改姓による不利益を被らないための措置を一層強く講じること。 2 夫婦の氏に関する制度の在り方について、国民的な議論を通じて論点を十分に精査するよう努めること。 3 選択的夫婦別姓制度のみならず、問題の本質的解決に向けた幅広な議論を進めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年12月20日、多治見市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣宛て。(拍手)     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより質疑を行います。 発議第7号 夫婦の氏に関する制度の在り方についての議論を求める意見書の提出について質疑はありませんか。 14番 三輪寿子君。 ◆14番(三輪寿子君) 夫婦の別姓について、これは議論を求めるということになっていますけれども、既にもう議論を深める段階というのは過ぎているのではないかと思います。 その根拠としては3つありますが、その点についてどう思われるか、お尋ねしたいと思います。 1つ目、今必要なことは、1996年、法務大臣の諮問機関である法制審議会で、希望をすれば結婚後も別々の姓を名乗ることができる、選択的夫婦別氏制度を盛り込んだ民法改正を答申している。しかし、もうこれ四半世紀たっていますが、いまだに実現していない。これが1つ。 2つ目、国民的世論、これはもう既に7割近くが夫婦別姓制度の導入に賛成としているが、これをどう思うか。 3つ目、国連の女性差別撤廃委員会でも、日本政府に対して、法律で夫婦同姓を義務づけることは女性差別であり、直ちに改正すべきと勧告をしていること。 この3点について、どのようにお考えかお尋ねします。 ○議長(石田浩司君) 2番 片山竜美君。   〔2番 片山竜美君登壇〕 ◆2番(片山竜美君) 私たち公明党としては、まだまだ議論がしつくされていない。なぜかというと、2001年に私たちは民法の改正を求めて法律の改正を出しました。しかしながら、これが通らず、それ以来、しっかりと議論をしながらやってまいりましたが、まだまだ機が熟さず、できていないというふうな判断でございます。ましてや、私たちもにとっても、夫婦別姓について非常に困っている人がいるというところを見ると、そこにまずは光を当てていかないといけないと、まずは制度設計を変えることが大事なのか、法律を変えることが大事なのか、そういったことを含めて、まだまだ議論がしつくされていない。もっと言うならば、私たちがもっと困っている人たちに寄り添いながら、じゃあ、何が大事かというところをしっかり見ていくことが大事じゃないか。そのために、じゃあ、今、国においてどういう議論がなされているのか、まだまだ不透明なところがたくさんあります。そこをしっかりと私たちに分かるように可視化しながらやっていただきたいという要望ですので、決して、確かにそういった事実は散見しておりますが、まだまだ国会の中で議論が必要であると、そしてさらに議論を高めて、私たちに可視化してほしいという願いを込めてつくらさせていただきましたので、どうかよろしくお願いします。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。 ◆19番(井上あけみ君) この意見書の中で、「夫婦のいずれかが姓を改めることを規定している。これは、我が国において古来より培われた「家」を単位とする家族観、婚姻観に基づいており」とありますけれども、古来という表現ですけども、これはいつ頃のことを指しているのか伺いたいと思います。 それから、要望の3に、「選択的夫婦別姓制度のみならず、問題の本質的解決に向けた幅広な議論を進めること」とありますけれども、この問題の本質的解決とはどういうことを指すのか教えていただきたいと思います。 ○議長(石田浩司君) 2番 片山竜美君。   〔2番 片山竜美君登壇〕 ◆2番(片山竜美君) 古来というのは、意見書にも書いてある明治31年を想定しておりますが、昔から家というのは何々家、何々家とあったので、それ以前ということも考えていいのかなと思います。昔からというロング・ロング・アゴーです。 2つ目が本質的解決です。これについては、やはり一番僕たちは困っている人に寄り添いたいと、その人たちが不利益を被るようなことでは駄目であると、そこに向けて、じゃあ、何ができるのかというところが本質的な解決だというふうに思っております。なので、いろんな意見が実は僕も勉強しましたけどあって、それについてやっぱり何が一番いいのか、困っている人を助けるため何が一番いいのかということを考えていくことだというふうに判断しております。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。 ◆19番(井上あけみ君) 古来というのは、平安時代とか、そんな時代であったと思うんですけども、あくまでもこれ明治時代にやはり固定化されたもので、昔からそういうものであったということではないということをまず指摘したいと思います。 それから、問題の本質的解決というのは、困っている人に寄り添うということなんですけれども、その困っている人に寄り添うための何が我々に法的な措置とか、様々ないろいろな措置があると思うんですけど、それを明確にしないというこの文言については、非常に不十分だというふうに考えますがいかがでしょうか。 ○議長(石田浩司君) 2番 片山竜美君。   〔2番 片山竜美君登壇〕 ◆2番(片山竜美君) その辺がやはりなかなか不明確であるという点で、このような文言にしました。 ○議長(石田浩司君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これをもって質疑を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) ただいま議題となっております発議第7号は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、発議第7号は委員会の付託を省略することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより討論を行います。討論はありませんか。 14番 三輪寿子君。   〔14番 三輪寿子君登壇〕 ◆14番(三輪寿子君) ただいまの質疑の中で明らかになりましたけれども、困っている人への光を当てる、これを可視化をしていく、最後の質疑の中で、議論を深めるという中で、何を本質的にというところで、それがまだ明確になっていないというお答えでした。 今なすべきは、国会でイニシアチブを発揮して、選択的夫婦別氏制度の民法改正案、これを採択すべきという立場から、反対討論といたします。 平成27年度判決、令和3年度決定、2回の選択的夫婦別氏制度は憲法に違反していないと判断されて、最高裁判所の判断は、合理性がないとまで判断したものではなく、この制度の在り方については国会で論ぜられ、判断されるべき事柄に他ならない、と示しています。 そこで今、自民党議員のうち28% 261人中73人が反対という状況です。世論は既に賛成が70%近く、むしろ政府のイニシアチブこそ今求められています。 全国地方議会から選択的夫婦別姓制度推進を求める意見書では、既に 307件に達しています。 民法改正案答申して、既に先ほども申しましたが、四半世紀たっています。もう議論は尽くされていると考えます。早急に民法改正案を採択させることこそ求められていると提案して、反対といたします。 御賛同よろしくお願いいたします。 ○議長(石田浩司君) ほかに討論はありませんか。 6番 吉田企貴君。   〔6番 吉田企貴君登壇〕 ◆6番(吉田企貴君) 夫婦の氏に関する制度の在り方についての議論を求める意見書につきまして、賛成の立場において討論をさせていただきます。 先ほど、提案者の説明にもございましたように、現在、民法上の規定において、男女が一つの氏を名乗らなければいけない、これについて違和感を覚える国民がいるということは事実であるかと思います。 しかしながら、先ほど反対討論の中にもございましたが、少なくとも最高裁判所は夫婦同姓規定は憲法に違反するものではないという判断を本年の6月において示してございます。 憲法の番人である最高裁判所が、まさに本年、合憲である判断を示したところで、そのタイミングですぐさま改正の議論をしなければならないという意見書を送る合理性はまずないということを一言申し上げておきます。また、少なくとも私自身は夫婦別姓規定に関する論点を詳しく存じ上げません。 この議会におきましても、十分に理解が進んでいるとはとても思えません。ましてや国民において世論が高まり、まさに夫婦別姓規定を設けるべきであるという強い世論が巻き起こっているというふうにはとても思えない状況であります。 冒頭に戻りますが、公明党の片山議員が言われたように、まさに今苦しんでいる方がいるということが事実であるならば、これについては1点目にあるように、改正による不利益を被らないための措置を一層強く講じること、これを議会として申し上げていくことは極めて重要であるというふうに考えております。 夫婦が将来的に別の氏を使用するということを目指したときに、選択的夫婦別氏制度が唯一にして最良の方法であるとは、私には現時点では思えません。少なくとも、多様な議論の中においてどうあるべきかが本質的に議論される段階にあると、現在、私は思っております。 ぜひとも、この意見書の可決をもって、国会において夫婦の氏に関する議論がいよいよ盛んになり、国民において考えられていくテーマになることを切に期待を申し上げまして、賛成の立場で討論をさせていただきます。(拍手) ○議長(石田浩司君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これをもって討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより採決を行います。 発議第7号 夫婦の氏に関する制度の在り方についての議論を求める意見書の提出については、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(石田浩司君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- △閉会 ○議長(石田浩司君) 以上をもって、本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。 本日の会議はこれをもって閉じ、令和3年第5回多治見市議会定例会を閉会いたします。   午前11時05分閉会     ------------------------- 上記会議の顛末を記録し、相違なきことを証するためここに署名する。  令和3年12月20日               多治見市議会議長   石田浩司               多治見市議会議員   渡部 昇               多治見市議会議員   寺島芳枝...